こんにちは、創です!
今回は「源泉徴収」について書いていきたいと思います。
源泉徴収って何?
フリーランスで一度でも仕事をしたことがある方は、請求額と振込額が違うと感じたことはありませんか?
大抵の場合、振込額が1割ほど少なくなっています。
これは間違いなどではなく、源泉徴収という仕組みがあるためです。
ざっくりと言ってしまえば、請求金額から10.21%をあらかじめ税務署に納めておくという制度です。
(一度の報酬が100万円を超えると少し計算式が変わります。)
個人対個人の、例えばレコーディングやライヴサポート程度の支払いであれば、源泉徴収をせず「取っ払い」ということもよくあります。
ただ、法人や行政などを相手に仕事をする場合はまず間違いなく源泉徴収を行います。
受取側がやることは何かある?
基本的には支払側に徴収納付義務があるので、受け取る側には特別な手続きは必要ありません。
年末には納付した方から源泉徴収票が送られてきます。
報酬がいくらで、いくら源泉徴収したかを教えてくれる用紙です。

受け取る側としては、確定申告の際に「いくら源泉徴収をしたか」というのを記入し、源泉徴収票を添付するという作業があります。
経費や基礎控除などで本来払うべき額より多く納めている場合は確定申告をすることで払いすぎた金額が還付されます。
もちろん源泉徴収されていない報酬に関しては自ら納税する必要があります。
少しテクニック的な話
請求書を作る際、必ず出演料と消費税の項目は分けて書きましょう。
分けて書いた場合は出演料のみに源泉徴収がかかりますが、一緒に書いてしまった場合は消費税込みの金額に源泉徴収がかかります 。
また請求書を作る際、合計金額とは別に源泉徴収後の金額も記載しておくと後から見直した時にぱっと分かりやすくなります。
これが無いと、後から「この時源泉徴収いくらだったんだっけ」というのがわからなくなりがちなので…
また支払者に対しても「しっかり源泉徴収して下さいね」と言う暗黙の指示になります。

音楽業界でよくあった「並び」の話
今は復興特別所得税が加算されて源泉徴収は10.21%という数字になっていますが、それより前は10%でした。
例えばフリーのミュージシャンに5万円が支払われる場合、
「手取り5万円」という場合は1割プラスして55555円という報酬になっていました。
手取りを切りよく渡すためには以前はゾロ目がよく使われていたため、例えば「3並びで」とか「5並びで」という用語がありました。
計算式が変わったため今となっては死語となっています。
さて、今回はフリーランスのミュージシャンにとっての源泉徴収について書きました。
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